AppGuard Industrial サブライセンス規約
- 第1条(目的)
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本規約は、株式会社Blue Planet-works(以下「BPw」という。)が、AppGuard Industrialインストール済み装置(2条で定義される。)を購入したエンドユーザー(以下「エンドユーザー」という。)に対し、対象ソフトウェアの再使用許諾の承認に関する条件等を定めることを目的とする。
- 第2条(定義)
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本規約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号の通り定義する。
- (1)対象ソフトウェア
BPwの作成したセキュリティソフトウェアであるAppGuard Industrialをいい、当該ソフトウェアとともに提供される説明文書その他の資料があればそれを含む。 - (2)関連データ
対象ソフトウェアを使用するにあたり、対象ソフトウェアの機能により、又はエンドユーザーの行為により作成されるデータをいう。 - (3)説明資料
第1号に規定する説明文書その他の資料をいう。 - (4)インストール済み装置
BPwが対象ソフトウェアをインストールした機械装置をいう。 - (5)組込メーカー
対象ソフトウェアのライセンスを購入し、対象装置に対象ソフトウェアをインストールする乃至した事業者をいう。
- (1)対象ソフトウェア
- 第3条(再使用許諾)
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- 組込メーカーは、BPwより、エンドユーザーが本規約に定める事項を遵守することを条件とした対象ソフトウェアの再使用許諾(サブライセンス)権を有する。
- 組込メーカーは、前項の再使用許諾権に基づき、エンドユーザーに対し、本規約に定める事項を遵守することを条件として、対象ソフトウェアの使用を許諾する。
- BPwは、エンドユーザーが本規約に定める事項を遵守することを条件として、前項の再使用許諾を承認する。これをもって、組込メーカー・エンドユーザー間で、対象ソフトウェアの再使用許諾契約(以下「本サブライセンス契約」という。)が成立するものとする。
- 前二項に基づいてエンドユーザーに許諾される権利は、以下に定める範囲に限るものとする。
- (1)インストール済み装置の使用に伴いインストール済み装置内部で作動する限りにおける使用であり、当該インストール済み装置以外における使用は含まないこと。
- (2)インストール済み装置に対象ソフトウェアがインストールされており、インストール済み装置を使用することにより、当然に対象ソフトウェアも使用されること。
- (3)使用許諾は非独占的なものであること。
- (4)いかなる第三者への譲渡、貸与、担保提供、再実施許諾その他処分、本規約で許容されたもの以外の複製、又は他に対する頒布若しくは送信(送信可能化を含む。)を禁止すること。
- (5)インストール済み装置に、対象ソフトウェアがインストールされた状態で、当該インストール済み装置を第三者に対して譲渡することを禁止し、エンドユーザー等がインストール済み装置を譲渡する場合は、当該インストール済み装置から対象ソフトウェアをアンインストールするものとすること。
- エンドユーザーは、対象ソフトウェアのバージョンアップは有償であることを確認する。但し、組込メーカーが当該費用を負担する場合は、その旨を明記することで、無償でバージョンアップを提供することができるものとする。
- エンドユーザーは、インストール済み装置の売買契約を締結した時点で、本規約に同意したものとみなし、拘束されるものとする。エンドユーザーの従業員等の個人が法人その他の団体のために売買契約を締結する場合は、エンドユーザーは、当該個人が、当該団体を代理して本契約を締結する権限を有すること表明し、また、その他従業員等の個人が権限なく契約締結を行わないよう努めるものとする。
- 第4条(エンドユーザーの義務)
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エンドユーザーは、本規約の他の条項に基づく義務を履行するほか、以下の各号の義務を遵守するものとする。
- 本規約に基づく権利の行使及び義務の履行に関して、適用される一切の法令等(各国の輸出入規制法令を含む。)を遵守すること。
- 本規約に基づく義務の履行状況を確認する必要があるときにBPw又は組込メーカーがエンドユーザーに対して行う監査について誠実に協力すること。
- エンドユーザー自身及びその役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が反社会的勢力等(第9条第2項に定義する。)に該当しないこと。
- エンドユーザーが個人の場合、その氏名・住所・購入数量等の個人情報を、BPwに提供することに同意すること。また、その履行のため、組込メーカーが当該個人情報をBPwに提供することに同意すること。
- 以下に定める各行為を行わないこと。
- ア. 対象ソフトウェア(その複製物を含む。以下本号において同様とする。)に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変又は翻訳版若しくは派生ソフトウェアの作成
- イ. 説明資料の修正、改変又は翻訳版の作成
- ウ. ライセンスキーの改変
- エ. テロ、サイバー攻撃、詐欺、大量破壊兵器の開発その他不正の目的又は反社会的態様による対象ソフトウェアの全部又は一部の使用
- 第5条(再々使用許諾の禁止)
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エンドユーザーは、いかなる第三者に対しても、対象ソフトウェアの使用を許諾することはできないものとする。
- 第6条(知的財産権等)
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対象ソフトウェア(説明資料(対象ソフトウェアとともに提供される説明文書その他の資料をいう。以下同じ。)を含む。)又はその複製物の所有権、著作権その他の知的財産権、それらに関する標章の商標権、その他それらに関する一切の権利は、全てBPw並びにその子会社(以下「BPwグループ」という。)又はその承継法人に帰属する。
- 第7条(留意事項)
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エンドユーザーは、以下の各事項を確認するものとする。
- BPwグループ及び対象ソフトウェアの開発者は、対象ソフトウェア若しくはそれに含まれる機能について、以下の事項を含むいかなる保証をも行わないこと。
- (1)エンドユーザー等の要求を満足させるものであること。
- (2)正常に動作すること。
- (3)瑕疵がないこと、又は瑕疵が存在していた場合にそれが修正されること。
- (4)第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと。
- (5)コンピュータウイルス、マルウェア等の脅威又は不正アクセスに対する完全な防御機能を有すること。
- エンドユーザーの使用許諾に係る契約は組込メーカーとエンドユーザーとの間に締結されるものであり、BPwグループは、エンドユーザーに対して、理由のいかんを問わずいかなる責任も負わないこと。
- BPwグループは、エンドユーザーに直接対象ソフトウェアに関するサポートサービスの提供は行わないこと。
- 対象ソフトウェアは、一般の事務における使用を想定して設計されるものであり、高度医療機器、交通機関その他極めて高度の安全性が要求され、安全性が確保されない場合には人の生命又は身体に対する重大な危険が生じる可能性のある環境での使用を想定するものではないこと。
- 予告なく、開発者により、対象ソフトウェアの機能が停止若しくは変更され、仕様若しくは推奨使用環境が変更されることがあること。使用許諾時における対象ソフトウェアの機能、仕様又は使用環境が永続的に保証されるものではないこと。
- BPwグループ及び対象ソフトウェアの開発者は、対象ソフトウェア若しくはそれに含まれる機能について、以下の事項を含むいかなる保証をも行わないこと。
- 第8条(秘密保持)
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- BPw及びエンドユーザーは、それぞれ、本規約の内容及び本規約に関して相手方から開示された一切の情報のうち、秘密である旨が明示された情報(本規約の締結の前に得られたか後に得られたかを問わず、以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約に基づく義務の履行又は権利の行使以外の目的で使用してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
- (1)開示を受けた時点において、既に公知の情報
- (2)開示を受けた時点において開示を受けた当事者が既に正当に保有していた情報
- (3)開示を受けた後に、開示を受けた当事者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- (4)開示を受けた後に、開示を受けた当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
- BPw及びエンドユーザーは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の義務を負わないものとする。
- (1)開示をした当事者が書面により開示を受けた当事者による開示を承諾した場合
- (2)開示を受けた当事者の役員及び従業員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他開示を受けた当事者に対して本規約に基づき開示を受けた当事者が開示をした当事者に対して負うのと同等以上の守秘義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において、開示する場合
- (3)法令、金融商品取引所の規則又は裁判所若しくは行政機関の命令に基づき開示する場合
- 第9条(反社会的勢力の排除)
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- エンドユーザーは、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員
- (3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4)暴力団準構成員
- (5)暴力団関係企業
- (6)総会屋等
- (7)社会運動等標ぼうゴロ
- (8)特殊知能暴力集団等
- エンドユーザーは、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号に定める者(以下、反社会的勢力といい、反社会的勢力及び暴力団員等を併せて「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して情報を知りつつ資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- エンドユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
- エンドユーザーは、反社会的勢力等に対し、インストール済み装置を販売してはならない。
- エンドユーザーは、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- 第10条(契約の終了)
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本サブライセンス契約が理由の如何を問わず終了した場合、エンドユーザーは、直ちに、自己の保有する全ての対象ソフトウェア、関連データ及びそれらの複製物を、オペレーティングシステム及びその他の記録媒体から完全に削除しなければならず、本サブライセンス契約の終了後、それらをいかなる目的にも使用することはできない。
- 第11条(再使用許諾の解除)
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BPwは、以下の各号の掲げる事由のいずれかに該当する場合には、エンドユーザーへの催告を要さず、使用許諾を解除することができる。
- (1)エンドユーザーが本規約に定める義務に違反した場合、又は別途エンドユーザーが合意した対象ソフトウェアに関連する支払義務の不履行が生じた場合
- (2)エンドユーザーが第8条に定める義務に違反して、秘密情報を第三者に対して漏洩し若しくは目的外利用を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合
- (3)使用許諾を存続させることにより、BPw又はBPwグループの名誉若しくは信用が失墜し、若しくはBPw又はBPwグループが重大な損害を被り、又はこれらのおそれある場合
- (4)①エンドユーザーが振出した約束手形若しくは小切手又はエンドユーザーが引受けた為替手形が不渡りとなった場合、②エンドユーザーを被申立人とする保全手続又は強制執行手続の申立てが行われた場合、③エンドユーザーについて、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立てが行われた場合、④エンドユーザーが公租公課の滞納処分を受け、又は受けるおそれがある場合、⑤その他エンドユーザーの信用状況が悪化し、又はそのおそれが顕著であると認められる相当の事由がある場合
- (5)上記各号に定める事由の他、BPwが、本規約を存続させることにつき重大な支障をきたす事由が存在すると認めた場合
- 第12条(不可抗力免責)
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天災地変、戦争・暴動・輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由により、BPw、組込メーカー又はエンドユーザーが本規約に基づく債務を履行することができない場合には、相手方に対して債務不履行の責任を負わないものとする。
- 第13条(規約の変更)
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- BPwは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できる。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用される。
- (1)本規約の変更が、エンドユーザーの一般の利益に適合するとき。
- (2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- BPwは、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、BPwのウェブサイトでの公表その他適宜の方法によりエンドユーザーに周知する。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にエンドユーザーが対象ソフトウェアを利用した場合若しくは周知後1か月以内にエンドユーザーが解約の手続をとらなかった場合、当該エンドユーザーは本規約の変更に同意したものとする。
- BPwは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できる。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用される。
- 第14条(準拠法)
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本規約は日本法をその準拠法とし、本規約の条項は日本法に従って解釈される。
- 第15条(管轄裁判所)
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本規約に起因し、又は関連して生じた本当事者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
発効日:2025年3月1日
株式会社 Blue Planet-works