AppGuard サービス利用規約
第1章 総則
- 第1条(目的)
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- この利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社 AppGuard ジャパン(以下「当社」という。)が提供する AppGuard に関する各種サービス(以下「本サービス」という。)を利用するお客様に対し、当該サービスの内容・条件等を明確にするために定め、適用する。
- お客様が本規約に同意のうえ利用を申込み、当社がこれを承諾することにより、当社とお客様との間に本規約を内容とする契約(以下「本契約」という。)が成立する。
- 本規約のほか、当社は各サービスの内容・範囲・品質を定めるサービス仕様書(以下「サービス仕様書」という。)を発行し、お客様は個別の取引条件が記載された注文書(以下「注文書」という。)を発行する。これらの書類が相互に矛盾する場合は、注文書、サービス仕様書、本規約の順に優先して適用する。
- 第2条(定義)
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本規約において、次の各号に定める用語はそれぞれ次の意味で使用する。
- 本サービス 本規約に基づき当社がお客様に提供する AppGuard に関する各種サービス。具体的なサービス内容はサービス仕様書に定める。
- お客様 本規約に基づく利用契約を当社と締結した法人または個人
- AppGuard 株式会社AppGuardが開発・提供するエンドポイントプロテクション製品
- AGMS AppGuard Management System。AppGuard の管理基盤システム
- 注文書 お客様名、対象サービス、台数、金額等の個別取引条件を記載した書面(電磁的方法を含む。)
- サービス仕様書 各サービスの内容・範囲・品質を定義する文書
- 利用者 お客様の役員、直接の雇用関係にある従業員、派遣社員等、お客様の業務に従事する者
- 稼働日 土日祝日を含む当社サービス稼働日(年末年始12/29~1/3を除く)
- 営業日 当社の平日営業日(土日祝日および年末年始を除く)
- 第3条(本規約の変更)
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- 当社は、契約目的に反さない範囲で、合理的に必要と認める場合に本規約を変更することができる。本規約が変更された後の本契約には、変更後の本規約が適用される。
- 当社は、本規約を変更する場合は、効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容および効力発生時期をお客様に通知するほか、当社所定の方法によりお客様に周知する。
- 前2項の規定にかかわらず、本規約の変更の周知後にお客様が新たに申込みをした場合、または当社所定の期間内にお客様が解約の手続をとらなかった場合、当該お客様は本規約の変更に同意したものとみなす。
- 第4条(利用契約の締結)
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- 利用契約は、お客様が当社所定の方法により注文書を発効して申込みを行い、当社がこれを承諾したときに成立する。
- 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができる。
- 申込内容に虚偽または誤記がある場合
- 過去に本規約に違反したことがある場合
- 支払能力に不安があると当社が合理的に判断した場合
- 第28条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力等に該当する場合
- ホスティングサービスの申込みにあたり、株式会社AppGuardとの間でAppGuardに関するソフトウェア使用許諾契約を締結されていない場合
- その他当社が不適当と合理的に判断した場合
- 第5条(変更通知)
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お客様は、商号・名称、本店所在地、住所、連絡先その他注文書のお客様にかかわる事項に変更があるときは、 当社所定の方法により変更予定日の30日前までに当社に通知するものとする。 当社は、お客様が本条に従った通知を怠ったことによりお客様が損害を被った場合であっても、責任を負わない。
- 第6条(善管注意義務)
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当社は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供する。
- 第7条(お客様の協力義務)
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- お客様は、本サービスの円滑な遂行に必要な範囲で、当社に対し以下の協力を行うものとする。
- 必要な情報(環境情報、担当者情報等)の適時かつ正確な提供
- 作業環境・アカウントの準備および提供
- 当社からの照会・確認事項への適時の回答
- 関係部門との社内調整
- お客様による情報提供の遅延・不足またはお客様側の事情に起因するサービス遂行への支障については、当社は責任を負わないものとし、スケジュールの変更または追加費用が発生する場合がある。
- お客様は、本サービスの円滑な遂行に必要な範囲で、当社に対し以下の協力を行うものとする。
- 第8条(利用責任者)
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- お客様は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定め、注文書に記載して当社に通知するものとする。本サービスの利用に関する当社との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとする。
- お客様は、利用責任者に変更が生じた場合、第5条に定める方法により速やかに当社に通知するものとする。
- 第9条(ユーザーIDおよびパスワードの管理)
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- お客様は、当社から付与されるユーザーIDおよびパスワードを、利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除き第三者に開示、貸与または共有してはならず、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)するものとする。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤または第三者の使用等によりお客様または第三者に損害が生じた場合、当社は責任を負わない。
- 第三者がお客様のユーザーIDおよびパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該行為はお客様の行為とみなされるものとし、お客様はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務の一切を負担する。ただし、当社の故意または過失によりユーザーIDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りでない。
- 第10条(報告)
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- 当社は、お客様の求めに応じて、本サービスの遂行状況その他お客様が求める事項を必要な範囲で報告する。
- 当社は、本サービスの遂行に際し、契約期間内に本サービスを遂行できないことが判明した場合、直ちにお客様に報告する。
- 第11条(再委託)
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当社は、本サービスの遂行に必要な範囲で、本サービスの全部または一部を第三者 (当社の親会社である株式会社AppGuardを含む。)に再委託することができる。 当社は、当該再委託先に対し、本規約において当社がお客様に対して負うものと同等の義務を課し、 再委託を理由として免責されない。
- 第12条(利用料金)
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本サービスの利用料金は、注文書に定めるとおりとする。
- 第13条(支払方法・支払時期)
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- お客様は、本サービスの利用料金および消費税等を、 本規約および注文書に定める方法に従い支払うものとする。
- お客様は、本規約および注文書に定める期日までに、 当社が指定する方法により利用料金を支払うものとする。 支払に必要な振込手数料その他の費用はお客様の負担とする。
- 台数の追加等に伴う料金の変更が生じた場合の精算方法は、 サービス仕様書または注文書に定めるとおりとする。
- サブスクリプションサービスについて、当社の責めに帰すべき事由により 連続して24時間以上サービスを全く利用できない状態 (以下「利用不能」という。)が生じた場合、 利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する日割り料金については、 前各項の支払義務を負わない。
- 第14条(遅延損害金)
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お客様が利用料金その他の本規約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、 お客様は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数につき、 年14.6%の割合で計算した遅延損害金を支払うものとする。
- 第15条(一時的な中断)
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- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、 お客様への事前の通知または承諾を要することなく、 本サービスの提供を中断することができる。
- サービス設備等の故障により保守を行う場合
- 運用上または技術上のやむを得ない理由がある場合
- 天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 当社は、計画的なメンテナンスのために本サービスの提供を一時的に中断する場合、 サービスの停止を伴うときは7営業日前までにお客様に通知するよう努める。
- 当社は、前各項に定める事由により本サービスを提供できなかったことによって お客様に生じた損害については、 当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、 お客様への事前の通知または承諾を要することなく、 本サービスの提供を中断することができる。
- 第16条(サービスの提供停止)
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当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、 事前の通知または催告を要することなく、 本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
- 利用料金その他の本規約に基づく債務を支払期日に支払わない場合
- 第22条(解除)第2項各号のいずれかに該当する場合
- 本規約に違反した場合
- 第17条(サービスレベル)
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- 当社は、各サービスのサービスレベル(SLA)について、 サービス仕様書に定める基準を満たすよう、合理的な努力を払う。
- サービスレベルは努力目標であり、 SLA未達時の返金その他の金銭補償の要因とはならない。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によるSLA未達が継続する場合、 当社は改善計画を立案するものとする。
- 第18条(自己責任の原則)
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- お客様は、本サービスの利用に伴い、 自己の責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合、 または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、 自己の責任と費用において処理・解決するものとする。
- お客様は、利用者が本サービスを利用する場合、 利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、 かかる利用につき一切の責任を負う。
- 第19条(禁止事項)
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お客様は、本サービスの利用に関して次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 当社もしくは第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- 本サービスの内容または本サービスにより利用しうる情報を改ざんもしくは消去する行為
- 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
- 利用契約等に違反して第三者に本サービスを利用させる行為
- 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく、またはそのおそれのある行為
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為
- 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱くメールを送信する行為
- 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
- 不正なアクセスまたは本サービスを第三者に利用させる行為
- 前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを張る行為
- その他前各号に準ずる行為
- 第20条(契約終了後の処理)
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- 本契約が終了した場合、お客様は、本サービスの利用にあたり当社から提供を受けた機器、 ソフトウェアおよびそれにかかわる一切の資料等(複製物を含む。)を直ちに当社に返還し、 お客様の設備等に格納されたソフトウェアおよび資料等については、 お客様の責任で消去するものとする。
- 当社は、本契約が終了した場合、本サービスの利用にあたりお客様から提供を受けた資料等 (複製物を含む。)を直ちにお客様に返還または廃棄し、 当社のシステム等に記録されたお客様のデータについては、 サービス仕様書に定める保持期間の経過後に削除するものとする。
- 第21条(当社からの解約)
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当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、 お客様への事前の通知または催告を要することなく、 直ちに本契約の全部または一部を解約することができる。
- 利用料金の支払を遅延し、または支払不能となった場合
- 手形または小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売または公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立てを受け、またはこれらの申立てを行った場合
- 解散または事業を廃止した場合
- 監督官庁から事業停止処分、または事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けた場合
- 第28条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
- 本規約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
- その他本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
- 第22条(解除)
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- お客様または当社は、相手方が本規約のいずれかの条項に違反し、 相当の期間を定めて催告をしたにもかかわらず、 当該期間内に違反が是正されないときは、 本契約の全部または一部を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における違反が本契約および 取引上の社会通念に照らして軽微である場合はこの限りでない。
- お客様または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、 何らの催告を要しないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
- 本規約に定める条項につき重大な違反があったとき
- 債務の全部または一部の履行が不能であるとき、または相手方が履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てその他公権力の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立てを受け、もしくはこれらの申立てを行ったとき
- 支払停止または支払不能に陥ったとき
- 自ら振り出しまたは裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき
- 解散し、または事業を廃止したとき
- 監督官庁から事業停止処分、または事業免許もしくは事業登録の取消処分を受けたとき
- 第28条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
- その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
- 前2項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 第23条(期限の利益の喪失)
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当事者の一方に前条第2項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、 相手方からの何らの通知催告がなくとも、 相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、 直ちに相手方に弁済しなければならない。
- 第24条(本サービスの廃止)
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- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、 本サービスの全部または一部を廃止することができる。
- 廃止日の60日前までにお客様に通知した場合
- 天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 前項1号に基づき本サービスを廃止する場合、 当社は、既に受領した利用料金のうち、 廃止する本サービスについて未提供となる期間に対応する額を 日割り計算によりお客様に返還する。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、 本サービスの全部または一部を廃止することができる。
- 第25条(権利義務の譲渡禁止)
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お客様および当社は、相手方の事前の書面による同意なく、 本契約上の地位を移転し、 または本契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を 第三者に譲渡もしくは継承させ、 もしくは担保に供することはできない。
- 第26条(費用負担)
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当社が本サービスを遂行するために要する交通費等の実費については、 サービス仕様書または注文書に別段の定めがない限り、 お客様の負担とする。
- 第27条(不可抗力)
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お客様および当社は、 天災、地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、 疫病・感染症の流行その他の不可抗力による 本契約の全部または一部の不履行につき、 その責任を負わない。
- 第28条(反社会的勢力の排除)
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- お客様および当社は、それぞれ相手方に対し、自ら(当社の親会社を含む。)の役職員もしくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ保証する。
- お客様および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に定める行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- お客様または当社は、相手方が本条第1項の表明・確約に反し、 または前項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合、 何らの催告を要しないで直ちに本契約等を解除することができる。
- 前項の規定により本契約等が解除された場合、 解除された者は相手方に対し解除により生じた損害を賠償する。 解除された者は、解除により自らに損害が生じたとしても、 相手方に対して損害賠償の請求を行わない。
- 第29条(秘密保持義務)
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- お客様および当社は、本サービスの遂行により知り得た相手方の技術上、 営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を 厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ないで 第三者に開示もしくは漏洩してはならず、 また本サービスの遂行のためにのみ使用し、 他の目的に使用してはならない。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は秘密情報に該当しない。
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
- 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報
- 第1項の規定にかかわらず、次の場合には相手方の承諾なく秘密情報を第三者に開示することができる。
- 自己の役職員または弁護士、会計士もしくは税理士等に対して、本サービス遂行のために必要な範囲で開示する場合(開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同等の義務を負う場合に限る。)
- 法令等の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局または裁判所により開示を要求または要請される場合(開示当事者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に相手方に通知するものとし、事前通知が困難な場合は開示後速やかに通知する。)
- 当社は、第11条(再委託)に基づく再委託先に対して、再委託に必要な範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、当社は再委託先に対し本条と同等の秘密保持義務を負わせる。
- 本条の規定は、本契約終了後3年間有効に存続する。
- 第30条(個人情報の保護)
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- お客様および当社は、本サービスの遂行に際し相手方から提供を受けた情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」という。)について、個人情報保護法その他の関連法令および当社の定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を遵守し、本サービスの目的の範囲内においてのみ取り扱うものとする。
- お客様および当社は、個人情報への不当なアクセスまたは紛失、盗難、改ざん、 漏洩等の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じる。
- 個人情報の漏洩等の事故が発生した場合、 その事実を知った者は相手方に対して速やかに報告し、 自己の費用において原因の調査および再発防止策の実施を行う。
- 第31条(損害賠償責任の範囲)
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- 当社は、本規約に違反してお客様に損害を与えた場合、 これを賠償する責任を負う。ただし、当社の責任は、 当社の責めに帰すべき事由によりお客様に現実に発生した 直接かつ通常の損害に限定され、間接損害、特別損害、 逸失利益については、当社の予見の有無を問わず 賠償責任を負わない。
- 当社がお客様に対して負う損害賠償の上限額は、 第2章から第4章の各章に定める額を超えないものとする。 ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りでない。
- 当社は、お客様側の要因、AppGuard等の製品側の要因、 または次条(免責事項)に定める事由による損害については 責任を負わない。
- 第32条(免責事項)
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当社は、以下の事由によりお客様または第三者に生じた損害について、 賠償の責任を負わない。
- 天災地変、火災、ストライキ、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力
- お客様の設備等またはインターネット接続サービスの不具合等、お客様側の接続環境の障害
- お客様から提供された情報の誤りまたは不足に起因する問題
- AppGuard製品(AGMS、エージェントを含む。)自体の不具合、性能、またはセキュリティ上の特性に起因する損害
- 当社が導入したコンピューターウイルス対策ソフトについてパターンが未提供の種類のウイルスの侵入
- 善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない第三者による不正アクセス、攻撃または通信経路上の傍受
- AWS等のクラウドサービス基盤に起因する障害
- メーカー(株式会社AppGuard)が開発・提供するソフトウェアに起因する障害(当社はメーカーと連携して復旧に努めるが、メーカー側の対応に依存する場合がある。)
- 電気通信事業者の提供するサービスの不具合に起因する損害
- お客様が当社の手順・セキュリティ基準等を遵守しないことに起因する損害
- お客様の操作ミス(管理コンソール上の誤操作等)に起因する問題
- 法令の定めに基づく強制的な処分
- サービス仕様書に定める対象外事項・免責事項に該当する事象
- その他当社の責めに帰すことができない事由
- 第33条(通知)
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- 当社からお客様への通知は、電子メール、書面または 当社ホームページへの掲載その他当社が適当と判断する方法により行う。
- 電子メールの送信またはホームページへの掲載による通知は、 それぞれ送信または掲載がなされた時点から効力を生じるものとする。
- 第34条(分離可能性)
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本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、 本規約全体の有効性には影響せず、 かかる無効の部分については、 当該部分の趣旨に最も近い有効な規定と置き換えるものとする。
- 第35条(準拠法)
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本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 第36条(管轄裁判所)
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本規約に関するお客様と当社との間の訴訟については、 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第37条(協議解決)
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本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義もしくは相違が生じた場合、 お客様および当社は、誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
- 第38条(存続条項)
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本契約の終了にかかわらず、 第29条(秘密保持義務)(ただし同条第5項に定める期間に限る。)、 第30条(個人情報の保護)、 第31条(損害賠償責任の範囲)、 第32条(免責事項)、 第25条(権利義務の譲渡禁止)、 第35条(準拠法)、 第36条(管轄裁判所)、 第37条(協議解決)および本条(存続条項)は 有効に存続する。
第2章 スポットサービスに共通する条項
本章の適用対象: AppGuard 導入支援サービス、AppGuard Embedded 向け役務サービス Phase 1・Phase 2
- 第39条(サービスの性質)
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本章が適用されるサービスにおいては、 当社は、合意した成果目標の達成を目指し、業務を遂行するものとする。 「成果目標」等の表現は当社の業務遂行の方向性を示すものであり、 その内容の完全な達成を保証するものではない。
- 第40条(契約期間)
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本章が適用されるサービスのサービス提供期間は、 契約締結日から完了報告書の確認完了日 (以下「検収日」という。)までとする。
- 第41条(支払期限)
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本章が適用されるサービスの利用料金の支払期限は、 検収日から60日以内とする。
- 第42条(お客様からの中途解約)
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お客様は、当社に対してその旨を書面により通知することにより、 本契約を中途解約することができる。 この場合、当社は解約日までに実施した業務の内容および所要費用を明示し、 解約日時点で既に発生した利用料金相当額 (材料費・外注費その他の費用を含む。)を請求し、 お客様は当該請求から30日以内にそれを支払うものとする。
- 第43条(完了確認(検収))
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- 「完了」は、当社がサービス仕様書に定める完了条件を充足したと 当社が判断した上で完了報告書を提出し、 お客様がこれを確認したときに確認されたものとする。
- お客様は、完了報告書を受領してから、 サービス仕様書に定める期限内に完了確認または指摘事項を書面 (電磁的方法を含む。)にて当社に通知するものとする。 確認期限内にお客様から指摘がない場合、 完了が確認されたものとみなす。
- お客様から指摘があった場合、当社は、 当社の業務遂行に起因する事項に限り、 サービス仕様書に定める回数の範囲で追加対応を行う。 お客様の環境変更または新たな要件に起因する指摘は、 追加費用の対象となる。
- 第44条(著作権の帰属)
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- 本章が適用されるサービスの成果物の著作権 (著作権法第27条および第28条の権利を含む。 サービス利用前から当社または第三者が保有している部分は除く。 以下同じ。)等は当社に帰属した後、 完了確認(検収)時にお客様に移転する。
- 当社は、本件業務を通じて生じた成果物の利用について、 著作者人格権を行使しない。
- お客様は、成果物を使用または利用するために必要な範囲で、 自らまたは第三者をして使用し、 または複製・翻案等の利用を行うことができる。
- 第1項から第3項にかかる対価は、 サービスの利用料金に含まれる。
- 第45条(損害賠償の上限)
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本章が適用されるサービスに関して当社がお客様に対して負う 損害賠償の上限額は、 当該注文書に基づき受領済みの利用料金の総額とする。
第3章 サブスクリプションサービスに共通する条項
本章の適用対象: AppGuard 運用サービス、AppGuard Embedded 向け役務サービス Phase 3、AppGuard バンドル商品(付帯サービス)、AppGuard ホスティングサービス
- 第46条(サービスの性質)
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本章が適用されるサービスにおいては、 当社は、一定期間にわたり継続的にサービスを提供するものとする。
- 第47条(契約期間・自動更新)
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- 本章が適用されるサービスの契約期間は、 注文書に記載された期間とする。 注文書に別段の定めがない場合は、 サービスの提供開始から1年とし、 自動更新が適用される。
- 自動更新が適用されるサービスは、 契約期間満了の30日前までに いずれかの当事者から書面による更新拒絶の意思表示がない限り、 同一条件でさらに1年間自動更新され、 以後も同様とする。
- 更新に際し、当社はサービスの種類・内容・利用料金その他の利用条件を 変更することができる。 この場合、当社は契約期間満了の30日前までに お客様に変更内容を通知するものとする。
- 第48条(支払期限)
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本章が適用されるサービスの利用料金は、 サービス開始の前までに支払う(年額前払い)ものとする。
- 第49条(お客様からの中途解約)
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お客様は、本章が適用されるサービスについて、 契約期間中いつでも当社に対してその旨を書面により通知することにより 解約することができるものとする。 このとき、当社は解約日以降の契約期間に対応する利用料金は、 理由にかかわらず返金はしないものとする。
- 第50条(バックアップ)
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お客様は、本サービスにおいてお客様が提供または伝送するデータ等については、 自らの責任において同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとする。 当社は、かかるデータ等の保管、保存またはバックアップに関して、 一切責任を負わない。
- 第51条(データの監視)
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当社は、本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、 お客様が本サービスにおいて提供または伝送するデータ等について、 監視、分析、調査等必要な行為を行うことができる。
- 第52条(損害賠償の上限)
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本章が適用されるサービスに関して当社がお客様に対して負う 損害賠償の上限額は、 損害発生月を含む直近12ヶ月間に受領した月額平均利用料金の 12ヶ月分とする。
第4章 各サービス個別条項
本章では、各サービスの固有の内容を定める。本章の定めは、第6節を除き、同一事項について第2章また は第3章の定めに優先して適用される特則である。
第1節 AppGuard 導入支援サービス
なし
第2節 AppGuard 運用サービス
なし
第3節 AppGuard Embedded 向け役務サービス
- 第53条(中途解約)
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Phase 1・Phase 2 については、当社が作業に着手する前に限り、お客様は当社に対してその旨を書面により通知することにより、本契約を中途解約することができ、当社が作業に着手した後は、解約することができないものとする。
第4節 AppGuard バンドル商品(付帯サービス)
- 第54条(契約期間)
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AppGuard バンドル商品(付帯サービス)の契約期間は、 ライセンス契約と同期した1年とし、 自動更新が適用される。
- 第55条(損害賠償の上限)
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AppGuard バンドル商品(付帯サービス)に関して 当社がお客様に対して負う損害賠償の上限額は、 当該注文書に基づき受領済みの 付帯サービス料金の総額とする。
第5節 AppGuard ホスティングサービス
- 第56条(契約期間)
-
AppGuard ホスティングサービスの契約期間は、 ライセンス契約と同期した1年とし、 自動更新が適用される。
- 第57条(契約終了時の処理)
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ホスティングサービス終了時のエージェントのアンインストールおよび データのエクスポートは、 お客様の責任において実施するものとする。
第6節 AppGuard 有償チケットサービス
- 第58条(完了確認(検収))
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AppGuard 有償チケットサービスには、 第43条(完了確認(検収))を準用する。
- 第59条(契約期間)
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- AppGuard 有償チケットサービスの契約期間(有効期間)は、 注文書記載の購入日から12ヶ月とし、 自動更新はなされないものとする。
- 契約期間の満了により、 未使用時間は理由を問わず失効し、 返金は行わないものとする。
- 契約期間中に追加購入したチケットの有効期限は、 当初購入した AppGuard 有償チケットサービスのパッケージ (元パッケージ)の残存期間に準ずるものとする。
- 第60条(中途解約)
-
お客様は、AppGuard 有償チケットサービスを、 契約期間中いつでも解約することができる。 このとき、当社は、理由を問わず、 解約日時点における未使用時間(チケット)分の料金は 返金しないものとする。
- 第61条(損害賠償の上限)
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AppGuard 有償チケットサービスに関して 当社がお客様に対して負う損害賠償の上限額は、 当該注文書に基づき受領済みの料金の総額とする。
- 第62条(作業時間の計測・無償是正)
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AppGuard 有償チケットサービスの次に掲げる事項については、 サービス仕様書に定めるとおりとする。
- 作業時間の計測単位および端数処理の方法
- 当社の業務遂行に起因する瑕疵に対する無償是正の回数
- 附則
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制定: 2026 年 4 月 1 日
- 本規約は、2026 年4月1日から施行する。
- 本規約施行前に ITG クラウドセキュリティサービス利用規約(以下「旧規約」という。)に基づき AppGuard ホスティングサービスの利用契約を締結済みのお客様については、当該利用契約の最初の更新 日をもって本規約が適用される。更新日までの間は、旧規約が引き続き適用される。
株式会社 AppGuard ジャパン